
事業承継税制の特例はいつまで?2026年最新期限
この記事の要点
- 特例承継計画の提出期限は2026年3月31日で過ぎると特例措置自体が使えない
- 贈与・相続の実行期限は2027年12月31日で計画提出後も実行タイミングの管理が必須
- 後継者選定から計画確認まで半年程度かかる場合もあり早めの着手が安全
結論:特例承継計画の提出は2026年3月末、適用期限は2027年12月末
事業承継税制の特例措置を使うには、まず「特例承継計画」を都道府県に提出する必要があり、その提出期限は2026年3月31日までとされています。さらに、実際に贈与・相続によって株式を移転し納税猶予の適用を受けるには、2027年12月31日までに実行する必要があります。この2つの期限を混同すると、制度を使えないまま終わってしまう失敗が起きやすいため、早めの整理が重要です。
※本記事は2026年2月時点の制度情報をもとに構成しています。制度の詳細や最新の延長措置については、必ず中小企業庁や顧問税理士に確認してください。
事業承継税制の特例措置とは何か
事業承継税制は、非上場株式を後継者に贈与・相続する際にかかる贈与税・相続税の納税を猶予し、一定の要件を満たせば最終的に免除される制度です。2018年度税制改正で創設された「特例措置」は、従来の一般措置に比べて次のような点で優遇されています。
- 納税猶予の対象となる株式数の上限が撤廃され、全株式が対象になる
- 納税猶予割合が贈与税・相続税ともに100%になる
- 対象者が複数の後継者(最大3名)まで拡大される
- 雇用維持要件が実質的に緩和される
一般措置では株式の3分の2までしか対象にならず、納税猶予割合も相続税は80%にとどまるため、特例措置のほうが後継者の税負担軽減効果は大きくなります。ただし、特例措置には期限付きの手続きが課されている点に注意が必要です。
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事業承継税制の特例措置には、性質の異なる2つの期限があります。この違いを理解していないまま準備を進めると、間に合わなくなるケースが実際に発生しています。
特例承継計画の提出期限:2026年3月31日
特例承継計画は、認定経営革新等支援機関(税理士・商工会議所・金融機関など)の指導・助言を受けたうえで作成し、都道府県知事の確認を受ける書類です。会社の後継者や承継時期の見込み、承継後5年間の事業計画などを記載します。
この計画の確認申請期限が2026年3月31日までとなっており、この期限を過ぎると特例措置そのものが利用できなくなります。計画書の作成には後継者との合意形成や事業計画の数値化が必要で、着手から提出まで1〜3ヶ月程度かかることが多いため、期限直前の駆け込みは避けたいところです。
贈与・相続の実行期限:2027年12月31日
特例承継計画を提出しただけでは制度の適用は完了しません。実際に株式を贈与または相続によって後継者に移転し、都道府県知事の「認定」を受ける手続きを2027年12月31日までに終える必要があります。
計画提出後、贈与のタイミングを見誤ると、この実行期限に間に合わなくなるおそれがあります。特に相続による承継を予定している場合、相続開始の時期は自分でコントロールできないため、贈与での前倒し承継を検討する経営者も少なくありません。
手続きの流れと必要期間の目安
特例措置を利用する際の大まかな流れは次のとおりです。
1. 後継者を決定し、事業承継計画の骨子を作成する(1〜2ヶ月程度)
2. 認定経営革新等支援機関に相談し、特例承継計画の指導・助言を受ける(1ヶ月程度)
3. 都道府県に特例承継計画を提出し、確認を受ける(提出から確認まで1〜2ヶ月程度)
4. 株式の贈与または相続を実行する
5. 都道府県知事の認定を受け、税務署に贈与税・相続税の申告と担保提供を行う
6. 申告後も5年間は毎年、その後は3年ごとに継続届出書を提出する
全体を通して、後継者選定から特例承継計画の確認まで最短でも数ヶ月、後継者との調整に時間がかかる場合は半年以上を要することもあります。2026年3月末という提出期限から逆算すると、遅くとも半年程度前には準備に着手しておくのが安全です。
よくある失敗例
- 計画提出だけで安心してしまい、贈与の実行時期を決めないまま2027年12月末が迫ってしまう
- 後継者candidateが複数いて意思決定が長引き、認定経営革新等支援機関への相談が遅れる
- 自社株の評価額が想定より高く、納税猶予額や担保提供の準備に時間がかかる
- 継続届出の提出を忘れ、猶予が取り消されて猶予税額と利子税の一括納付を求められる
特に継続届出の失念は、制度適用後何年も経ってから発覚するケースがあり、顧問税理士との継続的な連携が欠かせません。
特例措置終了後はどうなるのか
特例承継計画の提出期限や贈与・相続の実行期限が過ぎた場合、一般措置での事業承継税制の利用は引き続き可能です。ただし前述のとおり、対象株式数の上限(3分の2)や納税猶予割合(相続税80%)の制約があるため、特例措置に比べると後継者の税負担は重くなる傾向があります。
期限に間に合わない、あるいは後継者が未定という場合は、M&Aによる第三者への会社売却も選択肢の一つです。事業承継税制はあくまで親族内・社内承継を前提とした制度であり、譲渡による承継とは適用要件が異なります。自社の状況に応じて、税理士やM&A仲介会社に早めに相談することが、期限に追われない承継計画につながります。
まとめ
事業承継税制の特例措置は、特例承継計画の提出が2026年3月31日、贈与・相続の実行が2027年12月31日という2段階の期限が設定されています。制度の詳細な要件や延長の有無については、国税庁の公表情報や認定経営革新等支援機関への相談を通じて、最新の情報を確認しながら進めることをおすすめします。
よくある質問
- Q. 特例承継計画を提出すれば必ず納税猶予を受けられますか
- A. 計画の提出はあくまで前提条件であり、その後2027年12月31日までに実際の贈与・相続を実行し、都道府県知事の認定と税務署への申告を経る必要があります。計画提出だけでは適用は完了しません。
- Q. 特例承継計画の提出期限に間に合わない場合はどうすればよいですか
- A. 一般措置での事業承継税制の利用や、M&Aによる第三者への会社売却など別の選択肢を検討することになります。早めに税理士やM&A仲介会社に相談し、自社に合った承継方法を比較することが重要です。
- Q. 事業承継税制の特例措置と一般措置の一番の違いは何ですか
- A. 対象となる株式数の上限撤廃、納税猶予割合が贈与税・相続税ともに100%になる点、対象後継者が最大3名まで拡大される点が主な違いです。一般措置は対象株式が3分の2まで、相続税の猶予割合は80%にとどまります。



